2016.05.30更新

 

昨年、50人以上の従業員がいる事業場では年に1回従業員にストレスチェックを実施することが法律で義務付けられました。多くの企業で今年が初めてのストレスチェック実施となるはずです。

 

ストレスチェック制度は働く人の精神的健康を向上させ、職場環境の改善を促すためのものですが、まだまだ、一般の方に十分に理解されてない面も多いと思われます。

 

よくある誤解は、この制度が精神疾患の早期発見のためのものであるというものです。現実には、この制度はあくまでも疾患の予防を目指すためのものであり、疾患をあぶりだすことを目的としてはいません。つまり、ストレスチェックで高いストレスにさらされていると判定された「高ストレス者」が、すなわち精神疾患というわけではありません。従業員の方々にご自身のストレス状況についてフィードバックして、気付きを促すことや、組織集団の分析結果を用いてストレス度の高い部署の環境改善を促すことが主たる目的なのです。

 

また、ストレスチェック制度では、高ストレス者と判定された場合、本人が希望すれば医師の面接指導を受けることができますが、このことに関しても十分な理解が必要です。面接指導をする医師とは、多くの場合、その事業所の産業医ということになりますし、面接指導を希望したことで、従業員の方の情報が会社には伝わることになります。このことを嫌って、高ストレスであるにもかかわらず、医師の面接指導を辞退してしまう場合がかなりあると予想されます。そうなると、本当はサポートが必要な方がフォローアップされなくなってしまうことが懸念されます。実は、ストレスチェック制度で規定されている医師の面接指導は辞退しても、通常の産業医業務の中で行われる従業員との相談の方で話をすることができるのです。こちらのルートであれば、自分が高ストレス者であることなどを会社に伝える必要はなくなりますので、よりプライバシーに配慮した形でフォローを受けることができます。

投稿者: 日本橋メンタルクリニック

TEL:03-3243-2772
ご予約方法はこちら
footer_tel_sp.png
ご予約方法はこちら