新型コロナウイルス感染症拡大防止のため電話での処方が可能になりました
今後も、通常通り診療は継続いたしますが、
4月10日付け厚生労働省事務連絡により、かかりつけ患者さんが希望する場合、電話での診察で処方箋を発行することが可能になりました。
ただし、以下の条件を全て満たすことが必要ですので、よくお読みください。
なお、電話による診察での処方は、あくまでも現在の非常事態下での措置であり、今後、厚生労働省から同措置解除の事務連絡があった時点で終了となります。
つまり、今後ずっと電話での診察で処方を受けられるわけではないことにご注意ください。
<電話での診察で薬の処方を行う場合の条件>
①すでに当院に定期的に(中断なく)通院しており、継続的に薬物を処方されていること。
②担当医師(院長)が、その方の病状に鑑み、電話再診での処方箋発行が可能と判断できること。
③電話での診察では得られる情報が限られるため、長期処方はできず、処方日数は同処方で14日まで、処方変更時は7日までとすることに同意できること。
④電話再診料(毎回)と処方箋発行料(毎回)、特定疾患療養管理料(月1回)および、処方箋の郵送にかかる費用を次回来院時に清算していただけること。